日本の管理者が欧州の販売会社と連携している場合


質問

日本に所在する当社では、EU域内に支社等の現地法人等がありません。しかし、EUに拠点がある販売会社と連携して、EU向けの製品販売事業を行っています。この場合、当社は、GDPR3条1項にあるEU域内に「拠点」のある管理者になるのでしょうか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)

回答

3条1項が適用されるためには、(1)拠点が存在し、かつ、(2)拠点の活動と域外の個人データ処理とが切り離せないほどに関連していること、の2条件を満たす必要があるとガイドライン案では解説されています。

1点目の拠点性については…

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