質問 当社では、十分性認定に基づいて、指紋・顔認証データ等の生体データをEUから日本に域外移転することを予定しています。この場合、提供を受けたデータを要配慮個人情報として取り扱う必要がありますか。 回答 指紋・顔認証データ等の生体データは、日本の個人情報保護法(以下、「法」)上、、、 コンテンツをご覧になるにはログインが必要です ログイン