外国にあるグループ会社と個人データを共同利用する場合の本人同意の必要性


質問

顧客の個人データを外国にあるグループ会社と共同利用する場合、顧客本人の同意は必要ですか。

回答

個人情報保護法では、■23条→第三者提供の制限■24条→外国にある第三者への提供の制限が定められています。

23条では、本人の同意を取得せずに第三者提供ができる場合(委託や共同利用等)が定められていますが(23条5項各号)、24条ではこのような規定は定められていません。これは、外国では日本と同水準の個人データ保護が行われない可能性があるため、23条に比して規制を強化しているものです。

したがって、ご質問のように、外国にあるグループ会社と顧客の個人データを共同利用する場合は、、、

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