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EUがSCCを10年ぶり改訂。その概要と企業の対応を解説

※こちらは2020年11月26日に実施したライブセミナーの内容を録画したものになります。

欧州司法裁判所(CJEU)が米国に対する十分性認定を無効と宣言し、SCCを保護措置として個人データをEU域外に移転する場合についても移転先国の法制度・運用がデータ保護義務の履行を妨げないかどうか、個別に評価・検証し、必要に応じてデータ保護のための補完的措置をしなければならないとの考え方を示しました。これを受け、EUは、移転先国の法制度・運用の評価・検証およびSCCなどのデータ保護措置を補完する措置についてステップ・バイ・ステップ・ガイドを公表し、さらに10年ぶりにSCC改訂案を示し、公開意見聴取がはじまりました。新SCCは多数の移転当事者がある場合や管理者・処理者が混在する複雑な域外移転にも対応する構成となっており、また処理者を含む場合の処理契約の標準契約条項の位置づけも与えられました。新SCCが正式決定された後、企業は1年以内に従来のSCC準拠移転契約を新SCC準拠移転契約に締結し直さなければならないことが明らかにされています。

セミナー概要

公開日

2020年12月2日

セミナー種別

録画配信

参加費(税別)

6,000円

録画配信期間

2020年12月2日 〜

こんな方におすすめ

海外にビジネスを展開しているお客様

企業経営者/法務・コンプライアンス担当者/IT・セキュリティ担当者

講師

鎌田 博貴(IIJビジネスリスクコンサルティング本部  副本部長 プリンシパルコンサルタント)


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