中国の代理人設置を
ご検討ですか?

2021年に施行された中国の個人情報保護法(PIPL 个人信息保护法)では、以下のような事業者*1に対し、中国国内*2に代理人を指定することを義務付けています。

中国代理人の指定が必要な事業者

次のいずれかの状況下で、中華人民共和国外*2において中華人民共和国内自然人の個人情報を取扱う事業者*3

中国国内の自然人に
商品又はサービスを
提供する目的の場合

中国国内の自然人の
行動を分析及び
評価する場合

法律又は行政法規に
定めるその他の
事情がある場合

中国代理人の設置をご検討の方はお気軽にご連絡ください。

中国代理人に関しては細則が規定されておらず、現時点では中国代理人サービスは開始しておりません。IIJでは細則が公表され次第、代理人サービス提供を開始する可能性がありますが、サービス開始後速やかに対応を検討されるお客様向けに中国代理人に関する最新の情報をお伝えします。細則に関する最新動向をご希望のお客様は以下の登録フォームよりご登録ください。

*1 個人情報取扱いの目的及び方法を独自に決定する組織又は個人(個人情報取扱者)。
*2 正確には中国境外(または中国境内):中国境内とは中国本土内を指し、香港、マカオ、台湾は、中国境外となります。
*3 該当する個人情報取扱者は、中国国内に個人情報保護に関する事項を取扱う専門機関を設置、又は代理人を指定し、当該機関の名称又は代理人の氏名及び連絡先を個人情報保護責任部門に報告しなければならない。(中国個人情報保護法 53条)

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