13条のプライバシーノーティスにおいて、データ主体には明示的に権利行使をする際の窓口を明記しておくことが必要です。データ主体からのリクエストは間違いや誤解を防ぐために電話よりも電子メールやWebフォーム等、感情移入が少な […] 続きは有料会員様にご覧いただけます ログイン 有料会員登録情報を見る